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食品衛生法 第七十二条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第七十二条

厚生労働大臣は、第七十条第一項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

2内閣総理大臣は、第七十条第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

3厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第七十条第二項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。

4内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第七十条第一項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。

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