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食品衛生法施行令 第四十条 (消費者庁長官に委任されない権限)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第四十条

第八十条第三項(食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第二条の二第六項及び第二条の三第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める権限は、法第八条第一項第十二条(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三項、第十四条第十八条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三項、第十九条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項及び第三項(これらの規定を平成七年改正法附則第二条の二第五項及び第二条の三第六項において準用する場合を含む。)並びに第四項並びに第七十八条第一項並びに平成七年改正法附則第二条の二第一項の規定による権限とする。

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