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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第一条 (生活衛生関係の営業)

平成二十年政令第百四十三号政令
(生活衛生関係の営業)

第一条

株式会社日本政策金融公庫法(第十四条第十号を除き、以下「法」という。)第二条第一号に規定する政令で定める営業は、次に掲げる営業とする。

  1. 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの
  2. 理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。次条第一号において同じ。)
  3. 美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。次条第一号において同じ。)
  4. 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの(次条第一号において「興行場営業」という。)
  5. 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業(次条第一号において「旅館業」という。)
  6. 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業(次条第一号において「浴場業」という。)
  7. クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業(次条第一号及び附則第十条において「クリーニング業」という。)

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第十一号及び第十二号、第十五条第九号及び第十号、第三十条から第三十二条まで並びに第三十四条第一項第四号及び第五号の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

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