(審議官) 第百五十七条 中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に、審議官二人を置く。2審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗