条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生労働省組織令
› 第百五十六条
厚生労働省組織令 第百五十六条 (都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)
平成十二年政令第二百五十二号
政令
(都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)
第百五十六条
都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、
別表
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第百五十六条(都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表
(e-Gov)
この条文が引用された裁判例
行政文書不開示決定取消請求事件
大阪地方裁判所 平成17年3月17日 平成15(行ウ)67
← 第百五十五条(地方麻薬取締支所の名称及び位置)
厚生労働省組織令 目次
第百五十六条の二(地方労働審議会) →