(感染症対策課の所掌事務) 第四十八条 感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。二感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。三国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗