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厚生労働省組織令 第四十八条 (感染症対策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(感染症対策課の所掌事務)

第四十八条

感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。

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