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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第二十五条 (法第三十九条の政令で定める資格)

平成三年政令第五十二号政令
(法第三十九条の政令で定める資格)

第二十五条

法第三十九条の政令で定める資格は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。

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