(法第三十九条の政令で定める資格) 第二十五条 法第三十九条の政令で定める資格は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗