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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第二条 (登録の申請)

平成三年政令第五十二号政令
(登録の申請)

第二条

第十二条第五項第三号の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

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(法第十六条第一項の政令で定める数に係る経過措置)
附則

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間において法第三条の許可を受けた食鳥処理業者が当該期間内において法第十六条第一項の認定を受けようとする場合における同項の政令で定める数は、第一条の規定にかかわらず、平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間において三十万とする。

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