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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第九条 (登録の申請手続)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(登録の申請手続)

第九条

第二条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 養成施設の名称及び所在地
  2. 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日
  3. 養成施設の長の氏名及び住所
  4. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  5. 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
  6. 入学定員
  7. 入学資格及び時期
  8. 修業年限
  9. 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録
  10. 校地及び校舎の図面及び配置図
  11. 十一
    学則
  12. 十二
    その他参考となるべき事項

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