条文くん法令検索 AIに質問する

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第十条 (登録台帳への記帳)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(登録台帳への記帳)

第十条

第十二条第五項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録養成施設(令第三条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第十条(登録台帳への記帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(登録の申請手続) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 目次 第十一条(変更の届出事項) →