(変更の届出)
第三条
法第十二条第五項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
法第十二条第五項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第三条中「とき、又は」とあるのは「とき、」と、「ときとする」とあるのは「とき、又は食鳥処理業者が厚生大臣の許可を受けて食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第五条第十四号に掲げる営業に係る食品衛生法第二十一条第一項の許可を受けた者に食鳥とたいを寄託する目的で当該食鳥とたいを持ち出すときとする」とする。