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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第十一条 (変更の届出事項)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(変更の届出事項)

第十一条

第三条の厚生労働省令で定める事項は、第九条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(食品衛生法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。

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