(添付書類)
第十二条
令第六条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
- 一登録の取消しを受けようとする理由
- 二登録の取消しを受けようとする予定期日
- 三在学中の生徒があるときは、その措置
令第六条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。