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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第十二条 (添付書類)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(添付書類)

第十二条

第六条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 登録の取消しを受けようとする理由
  2. 登録の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在学中の生徒があるときは、その措置

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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