(公示) 第七条 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一法第十二条第五項第三号の登録をしたとき。二第三条の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があったとき。三第五条の規定により法第十二条第五項第三号の登録を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗