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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第八条 (講習会の登録)

平成三年政令第五十二号政令
(講習会の登録)

第八条

第十二条第五項第四号の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。

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