(講習会の登録) 第八条 法第十二条第五項第四号の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗