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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第十条 (登録の基準)

平成三年政令第五十二号政令
(登録の基準)

第十条

都道府県知事は、第八条の規定により登録を申請した講習会の実施者が法第十二条第七項の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。

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