(登録の基準) 第十条 都道府県知事は、第八条の規定により登録を申請した講習会の実施者が法第十二条第七項の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗