(欠格条項)
第九条
次の各号のいずれかに該当する者は、法第十二条第五項第四号の講習会の登録を受けることができない。
- 一法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
次の各号のいずれかに該当する者は、法第十二条第五項第四号の講習会の登録を受けることができない。