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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第十七条 (登録の取消し等)

平成三年政令第五十二号政令
(登録の取消し等)

第十七条

都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第十一条から第十三条まで、第十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により法第十二条第五項第四号の登録を受けたとき。

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