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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第十六条 (改善命令)

平成三年政令第五十二号政令
(改善命令)

第十六条

都道府県知事は、登録講習会の実施者が第十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

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