(適合命令)
第十五条
都道府県知事は、登録講習会の実施者が法第十二条第七項の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなったと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同項の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、登録講習会の実施者が法第十二条第七項の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなったと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同項の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。