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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第十八条 (帳簿の記載)

平成三年政令第五十二号政令
(帳簿の記載)

第十八条

登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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