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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二十三条 (帳簿の記載事項)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(帳簿の記載事項)

第二十三条

第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 受講者の氏名及び履歴
  2. 受講者数
  3. 講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地

2第十八条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

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