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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
› 第二十四条
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二十四条 (立入検査等の場合の証明書)
平成二年厚生省令第四十号
府省令
(立入検査等の場合の証明書)
第二十四条
令
第二十条第二項
の規定により職員に携帯させる証明書は、
様式第一号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第20条
様式第一号
(e-Gov)
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