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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二十四条 (立入検査等の場合の証明書)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(立入検査等の場合の証明書)

第二十四条

第二十条第二項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第一号によるものとする。

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