(公示) 第二十一条 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一法第十二条第五項第四号の登録をしたとき。二第十二条又は第十三条の規定による届出があったとき。三第十七条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗