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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第二十一条 (公示)

平成三年政令第五十二号政令
(公示)

第二十一条

都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第十二条第五項第四号の登録をしたとき。
  2. 第十二条又は第十三条の規定による届出があったとき。
  3. 第十七条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。

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