条文くん法令検索 AIに質問する

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第十五条 (登録の申請手続)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(登録の申請手続)

第十五条

第八条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 第九条各号のいずれかに該当する事実の有無
  3. 法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴
  4. 講習会場の名称及び所在地
  5. 実習を行う場所の名称及び所在地
  6. 講習会の実施期間及び日程
  7. 受講予定人員
  8. 講習科目及び時間数
  9. 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第十五条(登録の申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(講習会の課程) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 目次 第十六条(登録台帳への記帳) →