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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第十四条 (講習会の課程)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(講習会の課程)

第十四条

第十二条第七項の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。

  1. 次のイからヘまでに掲げる科目を教授し、その時間数が当該イからヘまでに掲げる時間数以上であること。
    1. 公衆衛生学概論四時間
    2. 食鳥検査関係法令四時間
    3. 家きん解剖・生理学二時間
    4. 家きん疾病学六時間
    5. 食鳥肉衛生学六時間
    6. 関連法令二時間
  2. 講師は、学校教育法に基づく大学において前号イからヘまでに掲げる科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。
  3. 学校教育法に基づく中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は第六条各号に掲げる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。
  4. 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により課程修了の認定を適切に行うものであること。

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