(講習会の実施の基準) 第十七条 令第十一条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。二講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。三第十四条に定めるところにより登録講習会を行うこと。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗