(登録台帳への記帳) 第十六条 令第八条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。一登録年月日及び登録番号二登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)三登録講習会の実施期間 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗