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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第十六条 (登録台帳への記帳)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(登録台帳への記帳)

第十六条

第八条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  3. 登録講習会の実施期間

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