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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第十八条 (変更の届出事項)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(変更の届出事項)

第十八条

第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 登録講習会の実施期間

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