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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第十九条 (業務の休廃止の届出)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(業務の休廃止の届出)

第十九条

登録講習会の実施者は、令第十三条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 休止又は廃止の理由及びその予定期日
  2. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

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