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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第五条 (登録の取消し)

平成三年政令第五十二号政令
(登録の取消し)

第五条

都道府県知事は、登録養成施設が第一条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その登録を取り消すことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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