(登録の取消し) 第五条 都道府県知事は、登録養成施設が第一条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その登録を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗