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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第一条 (養成施設の登録)

平成三年政令第五十二号政令
(養成施設の登録)

第一条

都道府県知事は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下「法」という。)第十二条第五項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条並びに附則第三条の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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