(養成施設の登録)
第一条
都道府県知事は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下「法」という。)第十二条第五項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
都道府県知事は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下「法」という。)第十二条第五項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条並びに附則第三条の規定は、平成四年四月一日から施行する。
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。