(報告) 第三十一条 法第十六条第七項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した同条第五項の確認の状況に係る次に掲げる事項について行うものとする。一食鳥処理をした年月日二食鳥処理をした食鳥の種類及び羽数三前条第二項の基準に適合した食鳥の種類及び羽数四前条第二項の基準に適合しなかった食鳥の種類及び羽数並びに当該基準に適合しなかった理由五法第十九条に基づく措置の内容 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗