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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第三十一条 (報告)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(報告)

第三十一条

第十六条第七項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した同条第五項の確認の状況に係る次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 食鳥処理をした年月日
  2. 食鳥処理をした食鳥の種類及び羽数
  3. 前条第二項の基準に適合した食鳥の種類及び羽数
  4. 前条第二項の基準に適合しなかった食鳥の種類及び羽数並びに当該基準に適合しなかった理由
  5. 第十九条に基づく措置の内容

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