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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第三十二条 (届出食肉販売業者の届出)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(届出食肉販売業者の届出)

第三十二条

第十七条第一項第四号の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、現に食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第三号に規定する食肉販売業の許可を受けていることを証する書類の写しを添えて提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 食鳥とたいの主な入手先及び主な販売先

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