(連絡及び協力) 第四十条の三 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の三を開く ↗