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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第四十条の三 (連絡及び協力)

平成二年法律第七十号法律
(連絡及び協力)

第四十条の三

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

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