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食品表示法 第十六条 (再審査請求等)

平成二十五年法律第七十号法律
(再審査請求等)

第十六条

前条第五項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。

2保健所を設置する市又は特別区の長が前条第五項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。

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