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食品表示法 第十七条

平成二十五年法律第七十号法律

第十七条

第六条第八項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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