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食品表示法 第十八条

平成二十五年法律第七十号法律

第十八条

第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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