第十八条 第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗