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食品表示法 第十九条 (検討)

平成二十五年法律第七十号法律
(検討)

第十九条

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

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