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地方自治法 第二百五十五条の三

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百五十五条の三

普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

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