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地方自治法 第二百五十五条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百五十五条

この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

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