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食品衛生法 第二十七条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第二十七条

販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。

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