(食品衛生課の所掌事務)
第七百十五条
食品衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一健康増進法第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。
- 二削除
- 三食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。
- 四食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。
- 五食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。