(薬事監視指導課の所掌事務)
第七百十四条の二
薬事監視指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。
- 二毒物及び劇物の取締りに関すること。
- 三不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。
- 四医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。
- 五薬事監視員に関すること。
- 六毒物劇物監視員に関すること。
薬事監視指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。