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厚生労働省組織規則 第七百二十四条 (薬事監視専門官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(薬事監視専門官)

第七百二十四条

北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課に、それぞれ薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、関東信越厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官七人を、近畿厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官五人を置く。

2医事課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第八号から第十三号までに掲げる事務を、薬事監視指導課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条の二各号に掲げる事務を行う。

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