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厚生労働省組織規則 第七百二十五条 (上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

第七百二十五条

地域包括ケア推進課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

  1. 北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局次に掲げるもの
    1. 上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    2. 地域包括ケア推進官二人
  2. 関東信越厚生局次に掲げるもの
    1. 上席地域包括ケア推進官一人
    2. 地域包括ケア推進官一人
  3. 東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局次に掲げるもの
    1. 上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    2. 地域包括ケア推進官二人

2上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

3地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行う。

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