(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)
第七百二十五条
地域包括ケア推進課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
- 一北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局次に掲げるもの
- イ上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
- ロ地域包括ケア推進官二人
- イ
- 二関東信越厚生局次に掲げるもの
- イ上席地域包括ケア推進官一人
- ロ地域包括ケア推進官一人
- イ
- 三東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局次に掲げるもの
- イ上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
- ロ地域包括ケア推進官二人
- イ
2上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。
3地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行う。