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厚生労働省組織規則 第七百十五条の二 (地域包括ケア推進課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(地域包括ケア推進課の所掌事務)

第七百十五条の二

地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。
  2. 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。

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