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厚生労働省組織規則 第七百十六条 (保険課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(保険課の所掌事務)

第七百十六条

保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
  2. 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
  3. 二の二
    全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。
  4. 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。

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