(上席社会保険監査指導官) 第七百二十七条 保険課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十六条各号に掲げる事務を行う。 e-Gov法令検索で第七百二十七条を開く ↗