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厚生労働省組織規則 第七百二十七条の二

平成十三年厚生労働省令第一号府省令

第七百二十七条の二

企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

  1. 関東信越厚生局次に掲げるもの
    1. 上席社会保険監査指導官一人
    2. 社会保険監査指導官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    3. 企業年金監査官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
  2. 近畿厚生局次に掲げるもの
    1. 上席社会保険監査指導官一人
    2. 社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    3. 企業年金監査官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

2上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

3社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条第一号に掲げる事務を行う。

4企業年金監査官は、命を受けて、第七百十七条第二号に掲げる事務を行う。

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